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外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸入禁止等)を行いました - 経済産業省

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(2)処分概要. (1)輸入禁止(第三者を介して輸入を行うことの禁止を含みます). 対象貨物:ワシントン条約附属書I、附属書II及び附属書IIIに掲げる種に関連キーワードはありません

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